「争族」にならないために・・・・。
相続は、遺言作成などの事前対策を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
財産一覧表を作り、相続税の試算を行います。試算結果を基に節税対策もご提案します。
司法書士と提携し、遺言書作成を行います。
トラブルを防ぐために、公正証書遺言をお奨めしています。
節税をしたい、相続のトラブルを避けるため生前に贈与をしたいなど、ご要望に合わせた提案を行います。司法書士と提携して、贈与の提案から贈与契約書作成、登記、申告書作成までワンストップサービスで行います。
事例1)
お父様が所有する賃貸マンションをお子様に贈与したいというご相談がありました。
相続税が発生しないことがわかりましたので、相続時精算課税制度による贈与を提案。結果、相続税も贈与税もかからない資産承継が可能になりました。
事例2)
相続税の試算のご依頼を受けました。試算の結果、相続税率が30%台にあることがわかりました。所有資産にご自身が経営する会社あての貸付金が多額にあります。会社の経営計画を策定し、利益から返済をしていくと同時に、お子さんに贈与をすることになりました。贈与税はかかりますが、実質的な贈与税率は数%に収まりますので、20%近い節税が図れました。
【ワンポイントアドバイス 】
「こんな贈与をしていませんか!?」
子供名義の口座を作り、贈与税がかからない範囲でお金を移動している方がいるようです。しかし、子供が贈与を知らず、親が通帳や印鑑を管理しているという場合には、その贈与は無効となり、相続財産であると認定されてしまうことがあります。贈与である以上、贈与を受けた側が自由に使える状態になければいけません。
【ワンポイントアドバイス 】
「贈与契約書に貼る収入印紙について」
不動産の贈与契約書には収入印紙を貼る必要があります。
この場合の契約書に貼る収入印紙は、土地建物の金額にかかわらず200円です。
契約書に「本契約書1通を作成し、甲が原本を、乙がその写しを保管する」と書いて、契約書を1枚だけ作成すれば、収入印紙も1枚分で済みます。その場合は、収入印紙を消印してからコピーを取った方がよいでしょう。
弁護士、司法書士と提携して遺産分割協議のお手伝いをします。
遺産分割協議により、各相続人が相続する財産が決まると、相続税申告書の作成に入ります。相続税の申告期限は原則、お亡くなりになった日の10ケ月後の応当日です。この日までに遺産分割協議が確定していると相続税が軽減される制度もありますので、10か月以内に遺産分割協議を終了することを目標にしたいです。
【ワンポイントアドバイス】
「遺産分割は何回でもできる?」
弁護士に「遺産分割のやり直しはできますか」と聞くと「YES」と答えます。
民法上では、遺産分割は何回でもできます。
しかし、税理士に同じ質問をすると「NO」と答えます。
遺産分割をやり直すと、相続人間で贈与が行われたとして贈与税が課税されるのが税法の考えです。