会社設立支援等を行う千葉県の税理士事務所 税務調査対応

会社設立支援等を行う千葉県の税理士事務所 税務調査対応

税務調査対応サービス

  • 安心して受ける税務調査。事前準備から当日の立会い、税務署との折衝までお任せを。

こんな方へ

  • ・ 税務調査の連絡が来たが、どうしたらいいかわからない。
    ・ 税務調査の際に税務署職員に経費を認めないと言われて納得いかない。

会社設立支援等を行う千葉県の税理士事務所 税務調査対応料金

基本料金

  • 税務調査対応パック 30万円(税別)〜
    ※ 実地調査が2日を超える場合は、3日目から追加料金をいただきます。
    ※ 折衝のため、税務署宛ての提出書類の作成、税務署への訪問が複数回発生した場合には、別料金を請求することがございます。
    ※ 申告書作成は別料金です。


    事前準備

    調査の前日までに最低でも一回、お話を伺います。帳簿を拝見するなどして、指摘されそうな事項を洗い出し、想定問答を考えます。

    調査立合

    実地調査当日は最初から最後まで同席します。

    折衝

    税務署側との折衝をお客様に代わり行います。




会社設立支援等を行う千葉県の税理士事務所 税務調査対応QA

Q1 税務署と戦ってくれるのですか

  • 当事務所は脱税の助けをするのではありません。税務署側の解釈に問題があると思われるものについては、可能な限りの主張はしますが、明らかに納税者側に問題のあるものについては、この限りではありません。

Q2 税務調査だけ対応してくれますか。

  • 顧問税理士がいる方は、その税理士に立ち会いを求めることをお勧めします。申告書を作成し、お客様の会社の内容を理解している税理士が立ち会うのが一番いいと考えるからです。しかし、顧問税理士がいない方については、税務調査対応のみをお引き受けすることも可能ですのでご相談ください。

Q3 税務調査に税理士なしで対応していました。途中からでも依頼できますか。

  • 調査の途中からでのご依頼もお引き受けしますので、ご相談ください。

Q4 税務調査を断ることはできますか

  • 税務調査を断ることはできません。しかし、「任意調査」であれば、繁忙期である、重要な商談がある、病気で入院するといった事情があれば、調査日程の変更を求めることは可能です。ただし、「強制調査」の場合は、日程変更すらも求めることはできません。

Q5 予告なしに税務調査に来ることはありますか

  • あります。無予告調査は、飲食店や理容業といった現金商売だけとは限りません。無予告調査であっても、業務に支障があれば日程の変更を求めることが可能です。例えば、飲食店で、ランチタイムにお店のテーブルで帳簿を見たいと言われたら、それが業務に支障があるということを丁寧に説明して納得してもらってください。

Q6 税務調査は何日くらいかかるのですか

  • 税務署員が実際に会社を訪ねる調査(実地調査)は大企業ですと3ケ月もかかるといったケースもありますが、中小零細企業では1〜2日で終わることが大半です。
    税務署から調査予告があった場合には、調査日数、調査の対象となる税目、調査対象の年度などが伝えられますので、メモを取っておいてください。

Q7 税務調査の当日に結論が出るのですか

  • 実地調査の結果、問題がなければ、当日に調査終了の結論が出ることもあります。
    (税務調査の結果、税務署が適正な申告と認めることを「申告是認」といいます。)
    しかし、税務署側から追加資料の提出や説明を求められることもあります。この場合には、資料を提出→税務署で検討→連絡が来るということになりますので、終了までに時間がかかります。

Q8 税務調査の結果にはどのようなものがありますか

  • 税務調査の結果は、大きく二つです。申告是認か税金を追加で払うかの二つです。
    1)申告是認
    Q7で書いたように、税務調査の結果、税務署が適正な申告と認めることを「申告是認」といいます。追加で資料の提出などを求められても、最終的に申告是認になることもあります。
    2)税金を追加で払う
    調査の結果、申告内容に問題があれば、追加の納税を行います。自主的に修正申告書を提出する方法と、税務署長が税額を通知する「更正」の二つの方法がありますが、納税額はどちらでも同じです。

Q9 修正申告と更正の違いは何ですか。

  • 修正申告は、納税者が自主的に申告を修正したので、提出後に不服申立をすることができません。それに対して、更正の場合には、不服申立が可能です。ですから、税務署側の指摘に納得がいかず、判断を司法に仰ぎたいのであれば、修正申告をしないほうがいいことになります。

Q10 役員報酬が同業者に比べて高いと言われました

  • 過大な役員報酬は経費として認めないという規定があります。会社側では、その報酬額が適正と考える理由(その役員が仕事を取ってくる、事業に必要な資格を持っているなど)を説明すると同時に、税務署側に「では、適正額がいくらなのか、その根拠を教えてください」と説明を求めてください。






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代表税理士 渡邉久嗣(わたなべひさし) メール info@tsubame-tax.com
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渡邉久嗣プロフィール
東京であらゆる
税務を経験した
ノウハウを持って
千葉県市原、袖ヶ浦
木更津などを
中心に活動展開!
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