個人事業で始めるのがいいのか、最初から会社を設立した方がいいのか。シミュレーションを行い、どちらが良いか診断します。
個人事業と会社設立のメリットとデメリットはこちらをご覧ください。
「ロケット理論」という言葉があります。人類が何故月に行けたのか。それは、偶然行けたのではなく、「月に行く」という目標があったからです。経営計画書の作成→実行→検証→計画の修正→実行・・・いう過程を繰り返して、目標を達成するお手伝いをしてきます。
日本政策金融公庫や各自治体では創業融資制度を実施しています。創業前あるいは、創業まもない起業家や会社が、無担保・無保証で借入が出来る制度です。当事務所では、これらの制度を利用した資金調達ができるように、金融機関に提出する書類や経営計画書を作成するお手伝い、銀行交渉の同席をいたします。
また、通常の融資でも、金融機関に提出する書類や経営計画書を作成するお手伝い、銀行交渉の同席をいたします。
※ 金融機関が同席を断る場合には、店内で待機いたします。
※ 当サービスは、融資の実行をお約束するものではありません。
「開業資金の「贈与」に注意!」
開業に必要な資金を全額自己資金で賄うことが出来るとは限りません。ご両親などから資金援助を受けることもあるでしょう。借入の場合には、親子であっても金銭消費貸借契約書を作成し、返済もキチンと行う方がいいでしょう。契約書もない、利息も払わない、返済も行わないでは、後日の税務調査で、「そのお金は借入ではなく、贈与です」と言われ、贈与税を払うことになる場合もあるので注意したいものです。
税務署などへ開業の際に必要な税務に関する届出書の作成・提出を行います。
「青色申告って何?」
青色申告制度とは、「私は正しい帳簿を作成します」と届け出ることで、税金の優遇が受けられる制度です。(この届出をしないことを「白色申告」といいます。)
会社の場合には、青色申告のメリットが大きいので届出は必須です。
弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士などの当事務所の提携士業の紹介を無料で行います。
業務の例
土地・建物の登記、会社の登記・・・司法書士
就業規則の作成、社会保険の加入手続き・・・社会保険労務士
各種許認可申請・・・・・・・・・・行政書士
領収書の整理、業務精算、請求書の作成、支払手続き、入出金管理など経理業務は多岐にわたります。普通の会計事務所の業務は、記帳をして申告書を作成するということが主なので、支払手続や入出金の管理といった業務まで詳しい事務所は少ないです。当事務所では、経理全般についてのご相談にも対応し、「簡単」「シンプル」「短時間」で効率の良い経理方法の提案を行います。
お客様に領収書の整理、簡単な帳面の作成、請求書の作成などを行っていただき、これらの資料をお預かりして、複式簿記による帳面の作成を行います。
当事務所で記帳をした後、又はお客様が記帳をした資料を拝見した後に、会社の利益などを報告し、ご相談を受けます。
「英会話学校に通うが経費にできるか」「セミナーに出席したが、領収書に何と書いてもらえば良いか」「この契約書に収入印紙を貼る必要はあるか」など疑問はたくさん出てきます。すぐにご連絡ください。わかりやすくお答えいたします。
役員にたくさん報酬を払ったために、会社が赤字になったのでは、節税とはいえません。役員報酬は年度はじめに1回しか変更できませんので、そのタイミングで適正額を提案します。
給与計算・年末調整・源泉所得税の納付額の計算を行います。
社員に給料を払うと、社員の住んでいる市町村に、給与の額などを報告する義務があります。
この報告書を給与支払報告書といい、毎年1月から12月に払った給与について、翌年1月に報告書を作成・提出をいたします。
給与、家賃、報酬を払うと、税務署に支払額を報告する義務があります。
この報告書を法定奉書合計表といい、毎年1月から12月に払った給与などについて、翌年1月に報告書を作成・提出をいたします。
事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等の有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。毎年1月1日現在の資産の所有状況を市町村に申告する必要があります。
事業年度終了の3ケ月前頃に、決算・納税予測を作成し、節税対策の検討を行います。
消費税は複数の計算方法があります。会社が選択できる計算方法のなかで最も有利となる方法の検討を行います。また、方法を選択する際に届出書を提出する必要がある場合には、届出書の作成・提出の代行を行います。
会社の法人税や消費税の確定申告書の提出期限は、事業年度末日から2ケ月後です。
3月31日が事業年度終了の会社であれば、提出期限は5月31日となります。
※ 申告書の作成・提出は当事務所で行いますが、納税はお客様自身で行ってください。納税の代行はお引き受けしておりません。
確定申告書と一緒に、翌年度の納税計画の一覧表をお渡しします。