設立時の費用を少しでも節約できるよう応援します!
司法書士と提携して、安心の会社設立を行います。
※会社設立サービスは、当事務所と顧問契約を結んでいただける方限定のサービスです。
【株式会社設立の費用】
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自分で会社設立する場合 |
当事務所にご依頼いただく場合 |
定款認証印紙代 |
40,000円 |
0円 |
定款認証手数料 |
50,000円 |
50,000円 |
謄本・印鑑証明代 |
2,500円 |
2,500円 |
登録免許税 |
150,000円 |
150,000円 |
設立手数料(当事務所) |
0円 |
80,000円→0円 |
交通費・郵送費 |
実費 |
一律2,000円 |
会社設立届の作成・提出 |
0円 |
25,000円→0円 |
合計 |
最低 242,500円 |
204,500円 |
※お申し込み後5営業日以内の設立は特急料金30,000円+消費税をいただきます。
【合同会社設立費用】
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自分で会社設立する場合 |
当事務所にご依頼いただく場合 |
定款認証印紙代 |
0円 |
0円 |
定款認証手数料 |
0円 |
0円 |
謄本・印鑑証明代 |
2,500円 |
2,500円 |
登録免許税 |
60,000円 |
60,000円 |
設立手数料(当事務所) |
0円 |
80,000円→0円 |
交通費・郵送費 |
実費 |
一律2,000円 |
会社設立届出の作成・提出 |
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25,000円→0円 |
合計 |
最低 62,500円 |
64,500円 |
※お申し込み後5営業日以内の設立は特急料金30,000円+消費税をいただきます。
■初年度限定おまかせパック 毎月の顧問料30,000円(税別)+決算料100,000
円(税別)
これだけのサービスがついて毎月の顧問料 30,000円です!
・ 提携士業無料紹介
・ 日本政策金融公庫紹介状の発行
・ 税務署への届出書の作成・提出
・ 記帳の代行、お客様作成の帳面のチェック
・ 定期的な報告
・ 来所や電話やメールによるご相談(いつでも、何回でもどうぞ)
・ 役員報酬適正額の算定
・ 3人までの給与計算と年末調整
・ 給与の源泉所得税について納税額の計算、納付書の作成
・ 給与支払報告書の作成・提出
・ 法定調書合計表の作成・提出
・ 償却資産税申告書の作成・提出
・ 9ケ月経過時の決算・納税予測と節税策の検討
・ 消費税納税事業者となった場合の、有利な申告方法の検討
・ 消費税に関する届出書の作成・提出
・ 法人税、地方税申告書の作成・提出 (別料金)
・ 翌年度の納税計画一覧表の作成
※給与を支払う役員と社員(パートを含みます)の合計数が3人までの会社の料金です。
4人以上はお問い合わせください。
※どのプランも設立初年度の期間が12か月ある場合の料金です。
初年度が12月未満の場合には、別途お見積もりいたします。
当事務所が出来る主なお手伝いはこちらをご覧ください
個人事業と比較した場合には次のようなメリットとデメリットがあります。
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法人 |
個人 |
信用 |
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△ 法人に比べると信用が低いことがある |
第三者の保証 |
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× 第三者の保証が求められる |
経営者の給料 |
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× 経費にできない |
経営者の家族の給与 |
○ 経費にできる |
△ 一定の条件で経費にできる |
経営者や家族の退職金 |
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× 経費にできない |
赤字のときの税金 |
× 法人住民税の均等割(最低70,000円)が必要 |
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本年が赤字、翌年以降が黒字のときの扱い |
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× 繰越の期間は3年 |
税務申告 |
× 専門的な知識がないと社内だけで行うのは難しい |
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社会保険 |
× 社員1人でも強制加入 |
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事業承継、事業売却 |
名義変更の手続きは個人に比べ簡単 |
× 不動産や銀行などの名義変更が大変 |
会社経営が軌道に乗るまでは経営全般にわたり大変です。特にスタート時は資金繰りも大変なことも多いと思います。そこで、ささやかですが当事務所が起業家を応援できることとして、設立手数料を無料といたしました。
低料金のところでは、定型の書式で登記を行うことで経験の浅いスタッフに登記手続きをさせているところもあるようです。
当事務所では、司法書士事務所と提携して、お客様の会社に会った会社の制度、資本構成、定款を提案の上、手続きをいたします。
資本金とは、会社を始めるときに株主が出すお金のことです。このお金は会社に取っておく必要はなく、商品の仕入れや、店舗を借りる費用として払っていいものです。
資本金1円から会社を作れます。資本金は10万、50万円、100万、300万円といったきりのいい金額にする会社がほとんどですが、中には資本金888,888円といった会社もあるようです。
資本金1円では、すぐにお金を借りる必要があります。会社をスタートする際に必要な金額(商品の仕入れ、店舗借入費用、備品の購入費用、設立諸費用)と株主が用意できる金額を基にして資本金を決めるのが目安になります。
不足分については借入などの資金調達方法を考えることになります。
登記事項に関して言えば、各株主の出資割合、役員の任期を何年にするか、株式の譲渡制限、役員を株主に限定するかなどを検討する必要があります。
設立費用の安さに加え、「定款自由」というのが合同会社のメリットです。
株式会社でいう株主総会や取締役会に相当する機関の設置が義務付けられていないので、迅速に経営の意思決定が可能です。また議決権割合や利益配当を定款で自由に決めることができます。出資比率とこれらの割合が一致しなくてもいいことになっています。
このように柔軟な経営ができるのが合同会社のメリットといえます。
ひとつは「低コストで法人を作りたい」という場合です。設立時の費用が安く済むほか、役員の任期に制限がない(株式会社は最長10年)ので、役員再任登記費用を削減できます。
もうひとつは「将来にわたってオーナー社長が経営する形態」の予定である場合です。合同会社は出資者=経営者であることが前提の制度だからです。